タクシー事業者による貨物自動車運送事業の許可の取扱い等について
前回取り上げたテーマ「タクシー事業者による飲食料品の運送事業の継続措置について」に引き続き、今回は、タクシー事業者による飲料・食料に係る貨物自動車運送事業の許可の取扱い(審査基準)について取り上げたいと思います。
【主要な審査基準】
1.許可の取扱い
(1)最低車両台数
一般貨物自動車運送事業の用に供するタクシー車両を含めて、タクシー事業の許可に係る最低車両台数を満たせば足りることとする。
(2)損害賠償能力
①自賠責保険
自動車損害賠償責任保険又は自動車損害賠償責任共済については、自動車損害賠償責任保険基準料率で定める車種の区分のうち、営業用乗用自動車に加入していれば足りることとする。
②任意保険
一般自動車損害保険(任意保険)又は共済については、タクシー事業者が管理するタクシー車両が100 両以下である場合、タクシー事業者として加入すべき 旅客自動車運送事業者が事業用自動車の運行により生じた旅客その他の者の生命、身体又は財産の損害を賠償するために講じておくべき措置の基準を定める告示号)で定める基準に適合する任意保険又は共済とは別に、原則として、生命又は身体の損害賠償に係るものについては被害者1名につき保険金の限度額が8000 万円以上であるとともに、財産の損害賠償に係るものについては1事故につき保険金の限度額が200万円以上であり、一般貨物自動車運送事業に適用される保険に加入していることを確認することとする。
ただし、タクシー事業者として、生命又は身体の損害賠償に係るものについては被害者1名につき保険金の限度額が8000万円以上であり、財産の損害賠償に係るものについては1事故につき保険金の限度額が200万円以上である任意保険又は共済に加入している場合であって、当該任意保険又は共済が一般貨物自動車運送事業に適用されることが確認される場合は、この限りではない。
(3)許可に付する条件
①運送を行う地域
貨物運送を行う区域は、発地又は着地がタクシー事業に係る営業区域とする。
②貨物の種類
食料等であって、③に定める積載場所内に収容可能な大きさのものに限る。
③積載方法
積載場所については、原則としてトランク内に限ることとする。
ただし、タクシー車両の座席スペースに積載することが食品衛生上適当であると考えられる食料等については、座席スペースに積載することができることとする。
④積載できる貨物の重量
食料等の重量は、乗車定員数に20を乗じた重量(単位キログラム)とする。
⑤旅客運送との関係
以下の点に留意して旅客運送及び貨物運送を行うこと。
・旅客及び貨物の同時運送(混載)を行わない
・個人情報の流出が生じないよう、運送する貨物の伝票等を適切に管理する
⑥貨物運送に用いることができる車両
貨物運送に用いることができる車両は、タクシー事業の用に供する車両であって、処理通達に基づき届出等のあったものに限る。
⑦貨物運送中の表示
貨物運送中は車体前面に「貨物」と表示した表示板を掲示すること。
(4)許可の期限
許可の期限は、令和4年9月30日とする。
なお、期間満了後もタクシー車両により一般貨物自動車運送事業を行う場合については、検証結果を考慮した所定の手続を行うことにより、許可期限を延長することとする。
(5)その他
①添付書類
許可申請書への添付が必要な書類のうち別途定めるものについては、添付を省略することとする。
②法令遵守
申請者又はその法人の役員に対して、貨物自動車運送事業の遂行に必要な法令知識を有し、かつ、その法令を遵守することを求める。
③事業報告
タクシー事業者は、貨物自動車運送事業法等の関係法令に基づき、本通達に係る事業に関し報告を求められたときは報告書を提出することとする。
④検証
③に係るタクシー事業者からの報告等を踏まえ、本通達に係る措置の運用状況について3か月ごとに検討を加え、必要がある場合には、その結果に基づいて運用の見直し等必要な措置を講ずるとともに、検証に際しタクシー事業者による許可の条件に係る違反が発覚した場合には、許可の取消し等の措置を講ずることとする。
2.運行管理等
(1)貨物の運行管理者の選任
食料等の運送に係る一般貨物自動車運送事業の用に供するタクシー車両の車両数に応じて、貨物自動車運送事業法第18条に規定する運行管理者(以下「貨物の運行管理者」という。)を選任しなければならない。
ただし、 次のいずれかに該当する者を置くことを以て、代えることができることとする。
①タクシー事業の運行管理者であって、講習告示第2条第1号の基礎講習を受けた者
②タクシーの運行管理者の選任を要しない営業所において、講習告示第2条第1号の基礎講習を受けた者
③個人タクシー事業者であって、講習告示第2条第1号の基礎講習を受けた者
(2)運転者に対する指導及び監督
食料等の運送に係る一般貨物自動車運送事業の運転者に対する指導及び監督の実施については、 旅客自動車運送事業運輸規則第 38 条(第3項を除く)の規定に基づく指導及び監督の実施を以て、代えることができることとする。
(3)運転者の勤務時間及び乗務時間
食料等の運送に係る一般貨物自動車運送事業に従事する運転者の勤務時間及び乗務時間については、 「旅客自動車運送事業運輸規則第21条第1項の規定に基づき、事業用自動車の運転者の勤務時間及び乗務時間に係る基準」 とする 。
以上