御社トラック事業の巡回指導・行政監査対策は大丈夫ですか?
平成25年9月の通達により運送業の監査方針及び行政処分等の基準が大幅に強化され、重大・悪質な法令違反については、「30日間の事業停止」の処分が下されることになりました。
例えば、適正化事業実施機関(トラック協会等)の巡回指導時に、以下のケースに該当する場合には、運輸支局に「速報」され、運輸支局による行政監査が実施されますのでご注意ください。
点呼を全く実施していない | 点呼の実施記録が保存されていない 点呼の実施記録に係る帳簿に記載が全くされていない |
運行管理者・整備管理者が全くいない | 選任されている運行管理者が全くいない 選任されている整備管理者が全くいない →それぞれの資格者がいても、法令に基づく届出がされていない場合は、速報の対象となります |
定期点検整備を全く実施していない | 定期点検整備記録簿が保存されていない 定期点検整備記録簿に記録が全くされていない |
改善基準告示に著しく違反している | 運転手の拘束時間、運転時間、休憩・休息時間に関する基準や労働基準法の重大違反がある |
運送業専門の行政書士が全力でお手伝いします!
当事務所では、『運行管理者の資格(旅客・貨物)を有する行政書士』による自主点検・巡回訪問などを通じ、運送業の巡回指導・行政監査対策のサポートを行っています。
現在、運送業の巡回指導・行政監査対策サポート強化キャンペーン期間中につき、通常、50,000円(税込55,000円)~の月額顧問料を30,000円(税込33,000円)~にてご対応させていただきます。
※1営業所を追加する毎に10,000円(税込11,000円)の追加報酬をご頂戴いたします
また、今なら、お問い合わせいただいた事業者の方に、自主点検シートを無料で配布しております。
なお、初回のご相談は無料でお受けしておりますので、ご気軽にお問い合わせください(ただし、出張相談を除きます)。
初回ご相談は無料 お気軽にご連絡下さい03-6362-9195営業時間:平日9:00~18:00
(事前予約あれば土曜・夜間も対応)