「トラック事業(一般貨物自動車運送事業)」とは?

「一般貨物自動車運送事業」とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く。)を使用して貨物を運送する事業であって、特定貨物自動車運送事業以外のものを言います。

つまり、トラックを使用して他人から運送の依頼を受け、荷物を運送し、運賃を受ける場合のことを指し、一般貨物自動車運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣または地方運輸局長の許可が必要です。

この一般貨物自動車運送事業の免許を取得するためには、大きく分けて、「人」「物」「資金」「法令遵守」の審査基準をクリアーする必要があります。

1.「人」の要件について
常勤の運行管理者・整備管理者、車両数+1名の運転者を確保する必要があります。
→運行管理者・整備管理者選任予定者については、申請時までに確保されていることが求められます

2.「物」の要件について
使用権原を有する営業所(休憩仮眠施設を含む)・自動車車庫と5両以上の事業用自動車を確保する必要があります。
→営業所(休憩仮眠施設を含む)・自動車車庫については、申請時までに確保されていることが求められます

※営業所・自動車車庫は、関係法令に抵触しないことや、自動車車庫は、営業所との距離、車幅、前面道路の幅員などに制限があるのでご注意ください

3.「資金」の要件について
所要資金の見積りが適切であり、かつ、資金計画が合理的かつ確実なものであることが求められます。
→所有資金が確保されていることを証明する書類として、申請時及び審査中に預金残高証明書の提出が求められます

4.「法令遵守」の要件について
役員の法令試験の合格、従業員の社会保険等への加入、自動車損害賠償責任保険への加入などが求められます。

※トラック事業(一般貨物自動車運送事業)経営許可申請代行業務をご依頼いただいた事業者の方には、特典として「役員法験試験対策集」をご贈呈いたします。

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当事務所では、貨物自動車運送事業の新規免許取得の支援(役員の法令試験対策を含む)の他に、免許取得後の各種変更手続、トラック協会による巡回指導対策や運輸支局による行政監査・行政処分対策についても取り扱っておりますので、ご気軽にお問い合わせください。

<サポート内容>
1.申請から許可まで

①新規許可申請に向けた審査基準の確認及び助言(営業所・自動車車庫等の現地調査、運輸局への事前相談を含む)
②準備書類一式のご案内及びヒアリングシート・添付書類(様式)のご送付
③新規許可申請書類の作成・提出
④役員法令試験対策集の提供及び助言
⑤申請後の補正対応(運輸局とのやり取りなどの窓口業務を含む)
2.許可後から事業開始まで
①運行管理者・整備管理者選任届出
②運輸開始前の確認報告の提出
③事業用自動車連絡書等の発行手続
④事業用ナンバー(緑ナンバー)への交換手続の助言
⑤運賃料金設定届出
⑥運輸開始届出

<料金>
500,000円(税込550,000円)~
※1営業所で車両台数10両以下のケース
※1営業所を追加する毎に50,000円(税込55,000円)の追加報酬をご頂戴いたします
※車両台数を10両追加する毎に30,000円(税込33,000円)の追加報酬をご頂戴いたします

ご依頼いただいた事業者の方へは、役員法令試験対策集(11,000円相当)無料にてご贈呈しております。

なお、初回のご相談は無料でお受けしておりますので、ご気軽にお問い合わせください(ただし、出張相談を除きます)。

初回ご相談は無料 お気軽にご連絡下さい03-6362-9195営業時間:平日9:00~18:00
(事前予約あれば土曜・夜間も対応)

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