貨物自動車運送事業者に対する適正化実施機関による特別巡回指導について
一般貨物自動車運送事業の運輸開始から概ね3か月以内に適正化実施機関により特別巡回指導が実施されます。
そこで、今回は適正化実施機関による特別巡回指導の概要についてご案内したいと思います。
1.適正化実施機関(貨物自動車運送適正化事業実施機関)とは?
一般貨物自動車運送事業(トラック事業)では、民間による自主的な活動を通じて、トラック事業の適正化を図るといった方策が採られています。
そのため、全国実施機関として社団法人全日本トラック協会が、地方実施機関として各都道府県トラック協会が貨物自動車運送適正化事業実施機関に指定されています。
そして、地方実施機関は、地方適正化事業の一環として、トラック事業者の事業所の巡回等を通じて輸送の安全、運行管理、法令等の違反行為に対する注意喚起及び指導を行といった巡回指導等を行っています。
2.重点指導項目(13項目)について
貨物自動車運送適正化事業の巡回指導においては、43項目の指導項目について評価がなされ、そのうち13項目が重点指導項目に指定されており、その評価に重み付けがなされています。
(1)事業計画関係について
①名義貸し、事業の貸渡し
②自動車車庫の位置及び収容能力(車両の持ち帰りを含む)
③自家用貨物自動車の違法な営業類似行為(白トラ利用)
(2)運行管理関係について
①過労防止関係
②過積載運行
③点呼の実施及び記録状況
④乗務記録の記録及び保存状況
⑤運行記録計による記録及び保存状況
(3)車両管理関係について
①定期点検基準の作成及び点検、整備並びに定期点検整備記録簿等の保存状況
(4)労働基準法関係について
①就業規則の制定及び届出状況
②健康診断の実施及びその記録状況
(5)法定福利について
①労災・雇用保険の加入手続きの状況
②健康保険・厚生年金の加入手続きの状況
以上