遠隔点呼の実施について!
令和4年4月1日より、使用する機器・システムの要件等を満たすことで、トラック事業者において、遠隔拠点間での点呼が可能となります。
トラック事業者を含む自動車運送事業者は、運行の安全を確保するため、事業用自動車の乗務前、乗務後の運転者に対して、原則対面による点呼を行うこととなっています。
従来より、トラック事業者は、カメラやモニターを用いて点呼を行う「IT点呼(トラック)」が認められていますが、いずれも、輸送の安全及び旅客の利便の確保に関する取組が優良であると認められる営業所に限られたものでした。
今般、「使用する機器・システムの要件」、「実施する施設・環境の要件」及び「運用上の遵守事項」を設定することで、これらの要件を満足する営業所において、営業所の優良性に関わらず、遠隔拠点間(営業所-車庫間、同一事業者内の営業所間、グループ企業の営業所間)の点呼を実施可能とする遠隔点呼制度を令和4年4月1日より開始します。
この制度により、ICTの活用による運行管理の効率化が進み、運転者や運行管理者の働き方改革が促進されることが期待されます。
制度の概要及び詳細については、遠隔点呼リーフレットや遠隔点呼実施要領をご参照ください。
(参照)
●遠隔点呼リーフレット
●遠隔点呼実施要領