改正貨物自動車運送事業法の規制の適正化等関連部分の施行について

トラック運送業の健全な発達及びトラックドライバーの労働条件の改善等を図るため、平成30年12月14日に改正貨物自動車運送事業法が公布されました。

これを受けて、同法の改正事項のうち、①規制の適正化、②事業者が遵守すべき事項の明確化に関する省令等がこの8月1日に公布されました(本年11月1日施行予定)。

※改正事項③の荷主対策の深度化については、本年7月1日に施行済みです

そこで、今回は改正事項①②について解説したいと思います。

(改正の概要)
1.規制の適正化

(1)欠格期間の延長等
法令に違反した者等の参入の厳格化
①欠格期間の延長(2年→5年)
②処分逃れのため自主廃業を行った者の参入制限
③密接関係者(親会社等)が許可の取消処分を受けた者の参入制限等

(2)許可の際の基準の明確化
以下について、適切な計画・能力を有する旨を要件として明確化
①安全性の確保(車両の点検・整備の確実な実施等)
②事業の継続遂行のための計画(十分な広さの車庫等)
③事業の継続遂行のための経済的基礎(資金)等

(3)約款の認可基準の明確化
荷待時間、追加的な附帯業務等の見える化を図り、対価を伴わない役務の発生を防ぐために基準を明確化
→原則として運賃と料金を区別して収受
※「運賃」=運送の対価、「料金」=運送以外のサービス等

2.事業者が遵守すべき事項の明確化(許可後の継続的なルールの遵守)(1)輸送の安全に係る義務の明確化
事業用自動車の定期的な点検・整備の実施等

(2)事業の適確な遂行のための遵守義務の新設
①車庫の整備・管理
②健康保険法等により納付義務を負う保険料等の納付

以上

また、残りの改正事項④の「標準的な運賃の告示制度の導入」については、国土交通省から情報が公表され次第、後日、解説したいと思います。