Ⅰ トラック事業(一般貨物自動車運送事業)の譲渡譲受認可申請

1.対象範囲

トラック事業(一般貨物自動車運送事業、以下「事業」という)の譲渡譲受認可申請の対象となるのは事業の全部を譲渡譲受するものに限られます。それ以外の事業の一部譲渡については、事業計画変更手続により対応することになります。

2.審査基準

(1)事業を譲り受けようとする者が一般貨物自動車運送事業者の許可を受けていない場合
一般貨物自動車運送事業の新規許可申請と同様の審査基準を充足する必要があります。そのため、譲受人は、法令試験を受験してこれに合格する必要があります。

(2)事業を譲り受けようとする者が一般貨物自動車運送事業者の許可を受けている場合
一般貨物自動車運送事業の新規許可申請とほぼ同様の審査基準を充足する必要があります。ただし、「法令遵守」については、事業計画変更等の審査基準に適合していれば良いため、法令試験を受験する必要はありません

3.添付書類

(1)事業を譲り受けようとする者が一般貨物自動車運送事業者の許可を受けていない場合
①譲渡し譲受け契約書及び譲渡し譲受けの価格の明細書の写し
②事業計画を記載した書類
③事業用自動車の運行管理の体制を記載した書類
④所要資金及び資金調達を記載した書類
⑤自己資金の確保を裏付ける書面・・・預金残高証明書等
⑥事業の用に供する施設の概要及び付近の近況を記載した書類
イ.施設の案内図、見取図、平面(求積)図(※)
ロ.都市計画法令等関係法令に抵触しないことの書面・・・宣誓書等
ハ.施設の使用権原を証する書面・・・賃貸借契約書等
二.車庫前面道路の道路幅員証明書(※)
ホ.計画する事業用自動車の使用権原を証する書面・・・自動車検査証の写し等
⑦譲受人に関する書類
イ.既存法人の場合
・定款及び登記簿謄本
・直近の事業年度における貸借対照表
・役員又は社員の名簿及び履歴書
・法第5条(欠格事由)各号のいずれにも該当しない旨の書面・・・宣誓書等

(2)事業を譲り受けようとする者が一般貨物自動車運送事業者の許可を受けている場合
上記①~⑥
⑦譲受人に関する書類
・役員又は社員の名簿及び履歴書・・・※
・法令遵守(行政処分を受けたことがない旨)の宣誓書

※・・・変更があった場合に限り書類が求められる書類

Ⅱ トラック事業者(一般貨物自動車運送事業者)たる法人の合併認可申請

1.公示基準

(1)合併によりトラック事業(一般貨物自動車運送事業、以下「事業」という)を承継する法人が一般貨物自動車運送事業の許可を受けていない場合
一般貨物自動車運送事業の新規許可申請と同様の審査基準を充足する必要があります。
そのため、合併により事業を承継する法人の担当役員は、法令試験を受験してこれに合格する必要があります。

(2)合併により事業を承継する法人が一般貨物自動車運送事業の許可を受けている場合
一般貨物自動車運送事業の新規許可申請とほぼ同様の審査基準を充足する必要があります。
ただし、「法令遵守」については、事業計画変更等の審査基準に適合していれば良いため、法令試験を受験する必要はありません

2.添付書類

(1)合併法人が現に一般貨物自動車運送事業を経営していない場合
①合併契約書の写し
②合併の方法及び条件の説明書
③事業計画を記載した書類
④事業用自動車の運行管理の体制を記載した書類
⑤所要資金及び資金調達を記載した書類
⑥自己資金の確保を裏付ける書面・・・預金残高証明書等
⑦事業の用に供する施設の概要及び付近の近況を記載した書類
イ.施設の案内図、見取図、平面(求積)図(※)
ロ.都市計画法令等関係法令に抵触しないことの書面・・・宣誓書等
ハ.施設の使用権原を証する書面(※)・・・賃貸借契約書等
二.車庫前面道路の道路幅員証明書(※)
ホ.計画する事業用自動車の使用権原を証する書面(※)・・・自動車検査証の写し等
⑧合併により事業を承継する法人に関する書類
イ.既存法人の場合
・定款及び登記簿謄本
・直近の事業年度における貸借対照表
・役員又は社員の名簿及び履歴書
・法第5条(欠格事由)各号のいずれにも該当しない旨の書面・・・宣誓書等

(2)合併法人が現に一般貨物自動車運送事業を経営している場合
上記①~⑦
⑧合併により事業を承継する法人に関する書類
・役員又は社員の名簿及び履歴書(※)
・法令遵守(行政処分を受けたことがない旨)の宣誓書

※・・・変更があった場合に限り書類が求められる書類

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<サポート内容>
1.申請から認可まで

①認可申請に向けた審査基準の確認及び助言(営業所・自動車車庫等の法令調査、運輸局への事前相談を含む)
②準備書類一式の案内及びヒアリングシート・添付書類(様式)の送付
③認可許可申請書類の作成及び提出
④役員法令試験対策集の提供及び助言
⑤申請後の補正対応(運輸局とのやり取りなどの窓口業務を含む)

2.認可後から事業開始まで
①運行管理者・整備管理者選任届出
②事業用自動車連絡書等の発行手続
③事業用ナンバー(緑ナンバー)への交換手続の助言
④運賃料金設定届出
⑤事業譲渡譲受完了届出又は合併完了届出

<料金>
350,000円(税込385,000円)~
※1営業所で車両台数10両以下のケース
※1営業所を追加する毎に50,000円(税込55,000円)の追加報酬を頂戴いたします
※車両台数を10両追加する毎に30,000円(税込33,000円)の追加報酬を頂戴いたします

ご依頼いただいた事業者の方へは、役員法令試験対策集(11,000円相当)無料にて提供しております。

なお、初回のご相談は無料でお受けしておりますので、ご気軽にお問い合わせください(ただし、出張相談を除きます)。

※当事務所では新型コロナ感染症対策の一環として、現在、ZoomやLINEなどのビデオ通話を利用した無料相談も行っております

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